PCBとは
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、絶縁性(電気を通しにくい)、不燃性(燃えにくい)などに優れた特性を有することから、トランス・コンデンサ等の電気機器をはじめ幅広い用途に使用されましたが、 昭和43年にカネミ油症事件が発生し、その毒性が社会問題化した為、昭和47年にPCBの製造は止められました。
PCBを含む電気機器等が廃棄物となった場合、事業者等は特別管理産業廃棄物保管基準に従って当該物を保管・管理・処理しなければなりません。
なお、当初PCBの処理期限は、平成28年7月とされていましたが、平成24年12月にPCB特別措置法施行令の一部改正があり、PCBの処理期限は平成39年3月31日と定められました。
エコ・ポリスは、このような特別な管理が必要とされるPCBについて、多量保管者はもちろん、少量保管者様からも多くの処理依頼を頂いております。少量保管者様には他社様との積み合わせ運搬をご提案し、処分施設までの運搬費削減に取り組んでいます。
PCB濃度による分類と処理方法
高濃度PCB(5,000㎎/㎏超)
意図的にPCBが使用された機器のPCB濃度は5,000㎎/㎏を超え非常に高濃度となっています。
一般的にコンデンサについては100%、トランスについては概ね60%前後です。
PCBは昭和47年に製造が中止されていることから、昭和48年以降に製造された機器には高濃度PCBが含まれることはありません。
中間貯蔵・環境安全事業㈱で処分を行っております。
低濃度(微量含む)PCB(0.5超~5,000㎎/㎏以下)
平成14年にPCBを使用していないとされてきた電気機器等(トランス・コンデンサ・OFケーブルなど)にも、微量のPCBに汚染をされている可能性があることが国や業界団体等の調査により明らかになりました。このように非意図的な混入により汚染された廃棄物は微量PCBと呼ばれましたが、平成24年からはこの微量PCB廃棄物とPCB濃度が0.5超~5,000㎎/㎏以下の廃棄物とを合わせて、低濃度PCB廃棄物と呼ばれています。
(非意図的にPCBで汚染されてしまった機器のPCB濃度は数㎎/㎏~数十㎎/㎏程度と非常に低濃度となっております。)
環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が 許可する施設で処分を行っています。
PCB廃棄物として扱われません。(0.5㎎/㎏以下)
通常の産業廃棄物として処理することが出来ます。
(PCB以外の含有物については特別管理産業廃棄物としての処理が必要になる場合がありますので管轄の都道府県・政令市の産業廃棄物担当課に必ずご確認ください。)